第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、高等学校PTA相互の連絡を密にすることにより、本県PTA活動全体の振興を図るとともに、社会教育、家庭教育の充実及び学校教育との連携に努めながら子どもたちの健全育成を図り、もって奈良県教育の充実発展に寄与することを目的として、会則に示す諸事業を行う。
(名称及び事務所所在地)
第2条 本会は、奈良県高等学校PTA協議会と称し、事務局を奈良県産業会館内に置く。
(組織)
第3条 本会は、奈良県内の高等学校及び特別支援学校の育友会・PTA(以下、単位PTAという。)をもって組織し、単位PTAの会員をもって本会会員とする。
2 本会は、奈良県内の単位PTA会長を代表会員とし、各学校の校長を特別会員とする。
3 特別会員は、本会の運営に関する諮問に対し意見を述べることができる。
(事業)
第4条 本会は、第1条に掲げた目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 単位PTA間の連絡調整
(2) 社会教育、家庭教育及び学校教育に関する調査及び研修活動
(3) 子どもたちの教育環境の改善を図るための調査研究及び関係機関への要望活動
(4) その他、目的を達成するために必要な事業
第2章 役員
(役員の種別と選任)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 4名
(3) 代表理事 1名
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 2名
(6) 理 事 8名
2 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 代表理事は会務の審議を統括し、役員会の運営に当たる。
4 会計は本会の会計を処理する。ただし、その事務の一部を事務局に委託することができる。
5 監事は本会の会計を監査する。
5 理事は会務を審議し、本会の運営の推進に当たる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
2 補欠により選任れた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 本会に顧問、名誉会長、参与を置くことができる。
2 顧問、名誉会長及び参与は、会長が役員と協議のうえ推薦し、総会において承認する。
第3章 会議
(会議の種類)
第9条 本会は、次の会議をもつ。
(1) 総 会
(2) 会長会
(3) 三役会
(4) 役員会
(5) 監事会
(総 会)
第10条 総会は、代表会員をもって構成し、定期総会は6月に開催する。臨時総会は会長が必要と認めたときに招集し開催する。
2 総会は、本会の最高議決機関である。
3 総会は、事業計画、事業報告及び予算決算の承認、ならびに役員の選出など本会の重要事項を協議決定する。
4 総会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)をもって成立し、議事は、出席者の過半数により決する。なお、賛否同数の場合は議長の決定に委ねる。
(会長会)
第11条 会長会は、学期ごとに開催する。ただし、一学期の会長会は、総会と兼ねる。
2 会長会は、運営上の重要事項を協議する。
3 会長会は、臨時総会を兼ねることができる。
4 会長会は、代表会員をもって構成する。
(三役会)
第12条 三役会は、会長、副会長及び代表理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 三役会は、総会、会長会及び役員会の審議が円滑に進められるよう、特に会務に関わる重要な事案について、総会、会長会及び役員会に提出する議案をあらかじめ協議し調整する。
(役員会)
第13条 役員会は、本会の役員で構成し、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は、予算・決算、事業の計画・報告など、会務の重要事項を協議する。
3 会務の遂行上、緊急を要する事項の処理については役員会において決定し、次の総会に報告しなければならない。
(監事会)
第14条 監事会は、会長・会計・監事で構成し、本会の会計を監査する。
2 監事会は、会長の招集により原則として年2回開催する。
(議 決)
第15条 会議において議決を要する時は、多数決による。
第4章 委員会
(委員会の目的と構成)
第16条 本会に、人権問題の解決を目指して、人権に関わる学習の充実及び人権意識啓発の推進を図るために「人権教育推進委員会」を置く。
2 「人権教育推進委員会」は、会長を委員長とし、副会長を副委員長とする。
3 委員会を構成する委員は、第17条の総務部会の部会員をもって充てる。
第5章 専門部会
(専門部会の種類と目的)
第17条 本会は、第1条の目的を達成するために次の専門部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 健全育成部会
(3) 私学部会
(4) 特別支援教育部会
2 総務部会は、本会の広報活動を推進するとともに、単位PTAが行う広報活動を支援し、PTA活動全体の活性化を図る。
3 健全育成部会は、家庭教育の向上に係る研修の場を会員に提供するとともに、学校及び関係機関との連絡を密にし、高校生の非行防止と健全育成を図る。
4 私学部会は、私立学校の単位PTA間の連絡を密にしながら、私学教育の充実を図る。
5 特別支援教育部会は、特別支援学校の単位PTA間の連絡を密にしながら、特別支援教育の充実を図る。
(専門部会の構成)
第18条 各専門部会は、20名程度の部会員をもって構成する。
2 部会員は、各単位PTAから推薦された会員(代表会員及び特別会員を含む。)の中から、会長が役員会の同意を得て選出し委嘱する。
3 各専門部会に部会長1名及び副部会長若干名を置く。
4 部会長及び副部会長は役員の中から選出し、会長が委嘱する。
5 部会長は部会活動を総理し、副部会長は部会長を補佐し部会長に事故あるときはその職務を代理する。
(運用)
第19条 専門部会の決議事項は、会長会又は役員会の議を経て運用するものとする。
第6章 事務局
(職員)
第20条 本会の事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 1名
2 職員は、三役会で協議の上、会長が委嘱する。
3 単位PTAの役員及び本会の役員は、職員を兼務できない。
4 職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任は妨げない。年度途中で委嘱された場合は、残任期間を任期とする。
(勤務条件、給与等)
第21条 職員の給与、手当等については、役員会において決定し別途細則で定める。
2 職員費(旅費を除く)の合計額は、本会の年間予算の50%を超えてはならない。
3 職務内容の詳細は、役員会で決定し別途細則で定める。
第7章 会計
第22条 本会の運営経費は、単位PTA分担金及び県費補助金その他の収入をもって支弁する。
2 本会の会計事務の処理に関しては、役員会で決定し別途細則で定める。
(単位PTA分担金)
第23条 単位PTA分担金の額は、総会で決定する。ただし、本会の運営上必要あるときは臨時費を徴収することができる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、6月1日に始まり翌年5月31日をもって終わる。
第8章 規約改正
(規約改正)
第25条 本会の会則は、総会の決議を経なければ変更することができない。ただし、運営上必要な細則及び内規の改廃は、本則に反しない限り役員会の決議を経て定めることができる。
附 則 この会則は、平成27年1月5日から施行し、同年6月1日より適用する。
昭和43年6月14日一部改正
昭和44年7月11日一部改正
昭和49年6月11日一部改正
昭和51年6月15日一部改正
昭和54年6月8日一部改正
昭和58年6月16日一部改正
昭和59年6月29日一部改正
昭和63年6月27日一部改正
平成2年6月18日一部改正
平成14年6月20日一部改正
平成14年10月29日一部改正
平成19年6月14日一部改正
平成20年6月12日一部改正
平成20年10月4日一部改正
平成21年12月5日一部改正
平成27年6月13日一部改正
平成29年6月10日一部改正
令和 2 年2月 7日一部改正
令和3年7月2日一部改正